大阪大学文化会規約

<第 1 章> 名称、目的および役員

第1条 本会は、大阪大学文化会と称し、その事務所を豊中キャンパス内に置く。

第2条 本会は、大阪大学に在籍する学生で構成する文化活動を行う団体により構成する。

第3条 本会は、民主主義の原則に基づいて運営され、次の目的を持って活動する。

  1. 本会は、大阪大学全学生の文化の向上、科学技術の全面的開花に向かって、その継承、創造、発展、普及のために活動し、大阪大学における健康で人間的な文化の伝統を確立するために活動する。
  2. 本会は、サークル活動及び本会の主催する多面的な文化活動を通じてサークル間の相互の交流を図り学生相互の友情と親睦を深め、学生生活をより豊かにするために活動する。
  3. 本会は、前2項の目的を達成するために、本会に加盟していない本学の文化系課外活動団体並びに学内及び学外の諸団体とも協力、連携する。

第4条 本会加盟団体は、前条の目的に従い、本会の催す事業に自主的・積極的に協力する権利と義務を負う。

 

<第 2 章> 総会及び代議員

第5条 総会は、本会の最高の決議機関であり、別に定める代議員をもって構成し、次の事項の議決もしくは承認を行う。

  1. 基本運営方針
  2. 規約の改廃
  3. 運営委員の選出及び承認
  4. 予算及び決算
  5. 加入・除名の決定及び脱退の確認
  6. その他重要案件

第6条 総会は、6月及び12月に定期総会が開催されるほか、運営委員会が必要と認めたとき又は代議員の3 分の1以上の要請があったとき、運営委員会は総会を招集しなければならない。

第7条   総会は、代議員の過半数の出席によって成立し、議案の議決は出席代議員の過半数で成立する。可否同数の場合は議長が決する。ただし、規約の改廃及び除名については、出席代議員の3分の2をもって議決される。

第8条   代議員が総会に出席できない場合は、当該団体のメンバーの中から代理を出席させることができる。又は代理出席に代え委任状を提出することができる。ただし委任状の有効数は出席代議員の数を超えないものとする。

第9条 総会に非加盟の団体は、オブザーバーとして出席することができる。

第10条 代議員数は、各団体の申請人数29名までは1名、30名以上は2名とする。

第11条 代議員の任期は1年とし、各団体で選出し運営委員会に届け出なければならない。

 

<第 3 章> 運営委員会

第12条 運営委員会は、本会の最高執行機関であり、運営委員6団体で構成される。

第13条 運営委員は、総会において出席代議員の中から選出され、総会の同意をもってその任につく。運営委員は代議員を兼任することができる。兼任しない場合は、運営委員に選出された団体は代議員を補充する。

第14条 運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。改選は12月に行う。

第15条 運営委員会は次の任務を行う。

  1. 総会の決定に従った本会のあらゆる活動の統括運営
  2. 加入申請の受理及び総会への提案
  3. 基本運営方針及び予算・決算の作成
  4. 本会の会計管理

第16条 運営委員会に運営委員(本会の最高責任者で、総会及び運営委員会の召集権を有する)及び副委員長

(委員長を補佐し、代行を務めうる)を置き、運営委員会において運営委員の過半数の同意を得てその任につく。

第17条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席で成立し、議案の議決は出席運営委員の過半数の同意を得てその任につく。可否同数の場合は運営委員長が決する。

第18条 運営委員会の下に必要に応じて事務局を置くことができる。

第19条 総会において、運営委員会の不信任が決議されたときは、運営委員は選出され直さなければならない。新たに選出された運営委員の任期は残任期間とする。ただし、次の改選時に改選される運営委員はその選挙における得票数下位の者から順に選ぶものとする。

 

<第4章> 加入、除名、脱退

第20条 本会に加入し得る文化団体は運営委員会に加入を申請し、総会において恒常的活動が認められた団体でなければならない。

第21条 加盟の申請があった際、当該団体が本会の理念に反すると判断した場合は、運営委員会は加入を拒否することができる。

第22条 本会の再三の勧告にも関わらず著しく規約に違反した団体は、除名することができる。

第23条 本会を脱退する場合は、運営委員会に報告するものとする。

第24条 本会加盟団体は毎年6月の定期総会後の運営委員会の指定する期間に更新届を運営委員会に提出するとともに、別に定める会費を納入しなければならない。

 

<第5章> 会計

第25条 本会の会計年度は12月1日から翌年11月30日までとする。

第26条 本会の会計収入は会費、寄附金及びその他をもって充てる。会費は運営委員会が定めた値段とする。

第27条 本会の会計監査は、年1回代議員の中から運営委員会が委嘱した者が行い、総会に報告する。

 

附則

この規約は、昭和39年1月18日から施行する。

最終改正 平成25年12月10日(平成26年1月1日から適用)